諫早市議会 2020-12-04 令和2年第5回(12月)定例会(第4日目) 本文
このような中、昨年6月、最高裁から小長井・大浦漁業再生請求事件、小長井・大浦訴訟と通称では呼んでいますけれども、排水門開放差止訴訟に関わる独立当事者参加申出につきまして、開門を求める方々の上告を棄却し、開門を認めない判決が確定したところでございます。
このような中、昨年6月、最高裁から小長井・大浦漁業再生請求事件、小長井・大浦訴訟と通称では呼んでいますけれども、排水門開放差止訴訟に関わる独立当事者参加申出につきまして、開門を求める方々の上告を棄却し、開門を認めない判決が確定したところでございます。
昨年6月には、小長井・大浦漁業再生請求事件及び排水門開放差止訴訟にかかわる独立当事者参加申出事件につきまして、最高裁は、開門を求める方々の上告をいずれも棄却し、開門を認めないとの判断を初めてこの諫早湾干拓問題については示されました。 そういうことから、市といたしましては、今後も開門が認められるということはないのではなかろうか。
国営諫早湾干拓事業をめぐる動きにつきましては、昨年6月、小長井・大浦漁業再生請求事件及び排水門開放差止訴訟に係る独立当事者参加申出事件について、開門を求める方々の上告をいずれも棄却する最高裁の決定が出され、開門を認めないとの判決が確定いたしました。 この決定は、最高裁が、開門問題において初めて判断を示したものであり、開門を認めないとの判断は、本市の考え方に沿ったものと思っております。
地元の方々が原告となりました排水門開放差しとめ訴訟につきましては、平成29年4月に開門差しとめを認めた長崎地裁判決が出されまして、国は開門しないとの方針を明確にして、長崎地裁判決を受け入れるとの農林水産大臣談話を示されましたけれども、開門を求める漁業者から独立当事者参加の申し出がなされまして、長崎地裁判決は確定をしておりませんでした。
国営諫早湾干拓事業をめぐる動きにつきましては、6月26日、小長井・大浦漁業再生請求事件及び排水門開放差止訴訟に係る独立当事者参加の申し出につきまして、最高裁判所が開門を求める方々の上告を棄却するとの決定を出されました。これによりまして、小長井・大浦漁業再生請求事件は開門を認めないとする福岡高裁判決、排水門開放差止訴訟は、開門差し止めを認めた長崎地裁判決がそれぞれ確定したことになります。
去る、6月26日、国営諫早湾干拓事業に係る小長井・大浦漁業再生請求事件及び、排水門開放差止請求訴訟に係る独立当事者参加事件について、最高裁判所から排水門の開門を求める上告をいずれも棄却するとの決定が出されました。これによりまして、開門を認めないとする平成27年9月の福岡高裁判決と、開門の差しとめを認めた平成29年4月の長崎地裁判決が確定することとなりました。
1件目は、女の都団地で土砂災害特別警戒区域に指定されたことに伴う損害賠償請求事件、それから2件目は、稲佐山公園指定管理者からの損害賠償請求事件、3件目は、矢の平1丁目で発生した事故において長崎市への訴訟告知に対して独立当事者参加をしたことによる損害賠償請求事件でございます。 それでは、中央総合事務所提出資料の1ページをお開きください。まず、1件目の訴訟の現況調査表でございます。
一方、長崎地方裁判所での開門差しとめ訴訟において、去る3月19日、福岡高等裁判所は開門を求める方々からの「独立当事者参加」の申し出を却下し、控訴を認めないとする判決が出されました。これに対しまして、同月28日、開門を求める方々は、判決を不服として上告されております。
一方、長崎地裁での開門差止訴訟において、開門を求める漁業者の方々が、権利が侵害されるとして裁判に当事者として加わる「独立当事者参加」の申し出をされたことから、福岡高裁において、その可否について審理されておりましたが、昨日、申し出を却下し、控訴を認めない判決が下されたところでございます。
一方、長崎地裁での開門差しとめ訴訟において、開門を求める漁業者の方々が権利が侵害されているとして、裁判に当事者として加わる独立当事者参加の申し出をされたことから、福岡高裁においてその可否について審理されておりましたが、昨日、申出を却下し、控訴を認めない判決が下されたところでございます。
しかしながら、開門を求める方々から、独立当事者参加の申し出がなされたため、現在、福岡高等裁判所において審理中とのことでございます。 今後、独立当事者参加についての可否及び現在係争中の複数の裁判についても、一定の判断がなされるものと伺っております。国におかれましては、開門しないとの明確な方針のもと、真の有明海再生に向けた取り組みを推進していただけるものと期待しております。
しかしながら、開門を求める方々から、独立当事者参加の申し出がなされたため、現在、福岡高裁において審理中とのことでございます。 今月13日には、齋藤農林水産大臣が潮受堤防や中央干拓地等を視察され、防災効果や営農状況等について、地元関係者の方々との意見交換を行われました。
確定判決、地裁のことに関して、独立当事者参加の方々が、補助参加人です、控訴をしました。これが起きる前に、国が方針を出すということは、これはもう早く負けたかったと。もう和解の方針、そして開門をしないという方針を早く打ち出したかったと。 でも、また裁判が行われる可能性があるという状況の中で、国が勇み足で、まさにたがが外れたような状況で、これを私は示したのではないのかなというふうに思ったのです。
しかしながら、現在、開門を求める方々から独立当事者参加の申し出がなされ、福岡高裁において審理されることとなっております。 本市といたしましては、今後も国の動きや係争中の裁判の流れを注視するとともに、開門により地元住民に被害が及ばないよう、これまで同様、防災、農業、漁業、環境の視点から、市民の安全安心を守ることを第一に考え、県や関係団体とともに適切に対応してまいりたいと存じます。
諫早湾干拓に係る裁判につきましては、長崎地方裁判所での開門差しとめ訴訟におきまして、去る4月17日に開門差しとめ請求を認容する判決が出されましたが、開門をお求めの方々からの独立当事者参加申し出が行われまして、現在福岡高等裁判所において審理をされております。